昭和26(あ)1738 建造物侵入、窃盗未遂

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人恒次史朗の上告趣意について。  所論第一点は事実誤認の主張で

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判決文本文277 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人恒次史朗の上告趣意について。 所論第一点は事実誤認の主張であり、同第二点、第三点は審理又は証拠に関する単なる訴訟法違反の主張であるから、いずれも刑訴四〇五条の適法な上告理由とは認め難い。また、本件では同四一一条の職権発動をすべきものとも認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年一〇月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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