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主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人中川正夫の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、原判決は、本件製造たばこの販売を小売人Aの委託販売であると認定したものではないことは、原判決文上明らかであり、そして、原判示の事実(原判決書三枚目表七行目から四枚目表末行まで)および記録に徴すれば、本件製造たばこの販売は、Aの委託販売ではなく、被告人Bが販売したものであるとの原認定の結論は、これを是認することができる。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する昭和四五年七月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -
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