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昭和28(あ)3798 横領

裁判所

昭和28年12月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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289 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人田中喜一の上告趣意第一点は判例違反をいうが具体的に判例を示していないから、上告理由としては不適法である(本件では被告人が所持していた荷物の預り札で受取つた他人の物を着服横領したことが認定されている)。同第二点は違憲をいうが、その実質は量刑の非難で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年一二月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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