昭和56(オ)999 認知

裁判年月日・裁判所
昭和59年7月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 昭和55(ネ)1051
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告補助参加人代理人芹沢孝雄、同相磯まつ江の上告理由について  原審は、本件認知の要件の父に

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判決文本文1,013 文字)

主    文      原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告補助参加人代理人芹沢孝雄、同相磯まつ江の上告理由について  原審は、本件認知の要件の父に関する準拠法について判断するにあたり、乙第二 号証の四(亡Dの昭和五三年二月九日付外国人登録済証明書)によつて、被上告人 らが父であると主張する亡Dにつきその国籍を中国として外国人登録法の規定に基 づく登録がされていた事実を認定したうえ、右認定事実のみから亡Dの国籍が中華 人民共和国であると推認して、右準拠法が中華人民共和国法であると判示している。  しかしながら、外国人登録法の規定に基づく登録において国籍として記載された 中国には、中華人民共和国の法域のみならず同国の法規とは異なる法規が現に通用 している台湾の法域も含まれることは公知の事実であるから、右登録において国籍 として中国と記載されていることをもつて直ちに当該外国人が中華人民共和国の法 域に属すると推認することはできないものといわなければならない。したがつて、 他に合理的な理由を判示することなく、亡Dの外国人登録法所定の登録における国 籍についての前記記載のみによつて結果的に亡Dが中華人民共和国の法域に属する ものとした原審の前示認定には審理不尽ひいては理由不備の違法があるから、この 点に関する論旨は理由があり、その余の論旨につき判断を加えるまでもなく、原判 決は破棄を免れない。そして、本件については、更に審理を尽くさせる必要がある ので、これを原審に差し戻すこととする。  よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判 決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -             裁判官    木   下   致の意見で、主文のとおり判 決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    大   橋       進             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎 - 2 -

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