昭和56(オ)999 認知

裁判年月日・裁判所
昭和59年7月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 昭和55(ネ)1051
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告補助参加人代理人芹沢孝雄、同相磯まつ江の上告理由について  原審は、本件認知の要件の父に

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判決文本文786 文字)

主文 原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由 上告補助参加人代理人芹沢孝雄、同相磯まつ江の上告理由について原審は、本件認知の要件の父に関する準拠法について判断するにあたり、乙第二号証の四(亡Dの昭和五三年二月九日付外国人登録済証明書)によつて、被上告人らが父であると主張する亡Dにつきその国籍を中国として外国人登録法の規定に基づく登録がされていた事実を認定したうえ、右認定事実のみから亡Dの国籍が中華人民共和国であると推認して、右準拠法が中華人民共和国法であると判示している。 しかしながら、外国人登録法の規定に基づく登録において国籍として記載された中国には、中華人民共和国の法域のみならず同国の法規とは異なる法規が現に通用している台湾の法域も含まれることは公知の事実であるから、右登録において国籍として中国と記載されていることをもつて直ちに当該外国人が中華人民共和国の法域に属すると推認することはできないものといわなければならない。したがつて、他に合理的な理由を判示することなく、亡Dの外国人登録法所定の登録における国籍についての前記記載のみによつて結果的に亡Dが中華人民共和国の法域に属するものとした原審の前示認定には審理不尽ひいては理由不備の違法があるから、この点に関する論旨は理由があり、その余の論旨につき判断を加えるまでもなく、原判決は破棄を免れない。そして、本件については、更に審理を尽くさせる必要があるので、これを原審に差し戻すこととする。 よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶- 1 -裁判官木下 致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶- 1 -裁判官木下忠良裁判官大橋進裁判官牧圭次裁判官島谷六郎- 2 -

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