【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人野間泰治及び被告人の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認又は量刑 不当を主張するものであつて刑訴四〇五条の上告理
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人野間泰治及び被告人の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認又は量刑不当を主張するものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年七月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔- 1 -
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