主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由 第1 請求 1 処分行政庁が原告に対して平成25年3月29日付けでした労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付を支給しない旨の処分を取り消す。 2 処分行政庁が原告に対して平成25年3月29日付けでした労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を支給しない旨の処分を取り消す。 第2 事案の概要本件は,下水道工事に従事していた原告が,事業主の業務命令によりインフルエンザの予防接種を受けたためにギランバレー症候群に罹患し,療養による休業を余儀なくされたとして,労働者災害補償保険法(平成26年法律第69号による改正前のもの。以下「労災保険法」という。)に基づく療養補償給付及び休業補償給付の請求をしたところ,川口労働基準監督署長(処分行政庁)からいずれの請求についても支給しない旨の処分(以下「本件各処分」という。)を受けたため,本件各処分の取消しを求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いのない事実又は後掲各証拠等により容易に認定することができる事実)(1) 原告は,平成23年10月31日,水道敷設工事の請負業等を目的とする二水建設工業株式会社(以下「二水建設」という。)に雇用され,同日から同年12月9日までの間,二水建設が請け負った下水道工事に従事し,同社の社員寮(以下「本件社員寮」という。)で生活していた(甲C8,乙1,2,5ないし7,弁論の全趣旨)。 (2) 原告は,平成23年11月29日,二水建設の工事現場における当日の作業 が終了した後,他の従業員5名とともに同社の車両で医療法人健正会須田医院(以下「須田医院」という。)に赴き,インフルエンザの予防 は,平成23年11月29日,二水建設の工事現場における当日の作業 が終了した後,他の従業員5名とともに同社の車両で医療法人健正会須田医院(以下「須田医院」という。)に赴き,インフルエンザの予防接種(以下,原告が受けたインフルエンザの予防接種を「本件予防接種」という。)を受けた(甲A1,6,乙10,12,13,24ないし26,34,弁論の全趣旨)。 (3) 原告は,平成23年12月2日から,下痢や全身の倦怠感等の体調不良に悩まされたため,同月9日に二水建設を退職し,同月16日に一般財団法人広南会広南病院(以下「広南病院」という。)を受診したところ,ギランバレー症候群(急性の四肢の筋力低下と腱反射の低下を来す多発末梢神経障害)と診断された(原告が同月9日に二水建設を退職し,同月16日に広南病院でギランバレー症候群と診断されたことは,当事者間に争いがない。その余の事実につき,甲A2,甲C8,弁論の全趣旨)。 (4) 原告は,平成23年12月16日から平成24年6月11日まで入院し,退院後も継続的に通院を続けたが,平成25年10月1日,ギランバレー症候群による両下肢機能障害2級の身体者障害者手帳の交付を受けた(争いのない事実)。 (5) 原告は,二水建設の業務命令によりインフルエンザの予防接種を受けたためにギランバレー症候群に罹患したとして,川口労働基準監督署長(処分行政庁)に対して,労災保険法に基づき療養補償給付及び休業補償給付の請求をしたが,処分行政庁は,平成25年3月29日,本件予防接種は明らかに業務として行われたものとは認められず,本件予防接種により発症したと申し立てるギランバレー症候群は労働基準法施行規則35条別表第1の2の6号の5に掲げる業務上の疾病には該当しないとして,いずれの請求についても不支給決定(本件各処分)をし 件予防接種により発症したと申し立てるギランバレー症候群は労働基準法施行規則35条別表第1の2の6号の5に掲げる業務上の疾病には該当しないとして,いずれの請求についても不支給決定(本件各処分)をした(原告が処分行政庁に対して療養補償給付及び休業補償給付の請求をし,いずれの請求についても不支給決定がされたことは,当事者間に争いがない。その余の事実につき,乙21,22)。 (6) 原告は,平成25年4月9日,本件各処分を不服として,埼玉労働者災害補 償保険審査官に対して審査請求をしたが,平成26年2月28日に棄却され,同年3月13日,労働保険審査会に対して再審査請求をしたが,3か月を経過しても裁決がされなかったため,同年9月2日,本件各処分の取消しを求めて本件訴訟を提起した(原告の本件訴訟提起は当裁判所に顕著な事実であり,その余の事実は当事者間に争いがない。)。 上記再審査請求については,平成27年2月27日に原告の再審査請求を棄却する旨の裁決がされた(乙40)。 2 関係法令等の定め別紙「法令の定め」に記載したとおりである。 3 争点本件の争点は,(1)原告が罹患したギランバレー症候群が業務上の疾病に当たるか,(2)本件予防接種とギランバレー症候群の発症との間に相当因果関係が認められるかであり,これらの点に関する当事者の主張は,以下のとおりである。 (1) 原告が罹患したギランバレー症候群が業務上の疾病に当たるか。 ア原告の主張(ァ) 二水建設代表者が,従業員の予防接種を発案,主導し,原告を含む現場作業員に対して,予防接種を絶対に受けるよう指示するとともに,二水建設が予防接種の費用を負担していた。その結果,二水建設の従業員のインフルエンザの予防接種率は約70%(寮住まいの従業員に限ると75%)であ 対して,予防接種を絶対に受けるよう指示するとともに,二水建設が予防接種の費用を負担していた。その結果,二水建設の従業員のインフルエンザの予防接種率は約70%(寮住まいの従業員に限ると75%)であり,平成22年度における成人のインフルエンザワクチンの接種率である26.9%などと比べて極めて高い接種率であった。 二水建設の従業員が,現在,誰も予防接種を受けなくなったのは,二水建設代表者が予防接種を強要することの法的なリスクを理解し,従業員に強要しなくなったためと考えるのが自然である。 被告は,予防接種を受けていない従業員に不利益な取扱いがされておらず,福利厚生の一環として予防接種の費用を便宜供与していたにすぎない と主張するが,中小企業においては実害が出ない限り,副次的な業務命令に違反したことを理由に制裁を科されることは稀であるし,二水建設は,福利厚生の一環ではなく,あくまでも労働力の確保という二水建設の利益を目的として予防接種の費用を負担していたにすぎない。 (ィ) 原告は,現場作業終了後,他の従業員5名と一緒に,二水建設の車両で本件社員寮に戻ることなく須田医院に赴いて本件予防接種を受けたのであり,本件予防接種は二水建設の指揮命令下に行われた。したがって,予防接種に要した時間は業務時間に該当するというべきであるし,原告は,予防接種を拒否できるという認識を有していなかったのであるから,自由意思に基づいて予防接種を受けたとはいえない。 また,被告は,原告と一緒に予防接種を受けた従業員が,一旦本件社員寮に戻ってから須田医院に行った旨供述していることなどを理由に,原告は,須田医院に向かう前に,一旦本件社員寮に立ち寄ったと主張する。しかし,上記供述の根拠は,作業現場に保安車というトラックで行っていたため,トラックを須田医院の 旨供述していることなどを理由に,原告は,須田医院に向かう前に,一旦本件社員寮に立ち寄ったと主張する。しかし,上記供述の根拠は,作業現場に保安車というトラックで行っていたため,トラックを須田医院の駐車場に駐車するわけにもいかず,本件社員寮に一度戻って別の自動車に乗り換えたというものであるところ,保安車は平成23年11月29日に使用されていなかったことが明らかとなっている。複数の関係者が,一様に客観的事実に反することを供述するのは不自然であり,二水建設が関係者に対して,事前に意見のすり合わせを指示していたことを推認させるから,一旦本件社員寮に戻ったとの供述は信用できない。 (ゥ) 以上の事情に照らすと,原告は,二水建設の業務命令によりインフルエンザの予防接種を受けたといえるから,原告が罹患したギランバレー症候群は業務上の疾病に当たる。 イ被告の主張(ァ) 二水建設代表者は,従業員に対してインフルエンザの予防接種を推奨し たにすぎず,予防接種を受けるか否かの最終的な判断は従業員らに委ねられていた。実際,当時二水建設に在籍していた39名の従業員のうち12名がインフルエンザの予防接種を受けていないが,それらの従業員は不利益な取扱いを受けていない。また,二水建設がインフルエンザの予防接種の費用を負担していたのは,福利厚生の一環として便宜供与していたからにすぎない。 原告は,成人のインフルエンザワクチンの予防接種率より二水建設の従業員の接種率が高いことを指摘するが,二水建設が福利厚生の一環として従業員に予防接種を推奨していた結果にすぎず,むしろ,業務命令として予防接種を義務付けていたとすれば,30%を超える従業員が予防接種を受けていないことの説明がつかない。 (ィ) 原告は,予定されていた作業を終 奨していた結果にすぎず,むしろ,業務命令として予防接種を義務付けていたとすれば,30%を超える従業員が予防接種を受けていないことの説明がつかない。 (ィ) 原告は,予定されていた作業を終えた後に予防接種を受けており,本件予防接種の所要時間は勤務時間とされておらず,原告に対して残業手当は支給されていない。 原告は,予防接種を受けるために二水建設の車両で須田医院に赴いたことをもって,原告が事業主の指揮命令下にあったと主張するが,そのことも福利厚生の一環としての便宜供与にすぎないのであって,原告が事業主の指揮命令下にあったとまではいえない。原告と一緒に予防接種を受けた従業員5名のうち3名が,現場作業終了後,一旦本件社員寮に戻ってから須田医院に行った旨供述していること,本件社員寮が須田医院への経路上にあることなどからすると,原告は,須田医院に向かう前に,一旦本件社員寮に立ち寄ったというべきであるから,なおさら原告が事業主の指揮命令下にあったとはいえない。 また,原告は,予防接種を希望しないのであれば,須田医院までの道中いつでも予防接種を拒否することができたにもかかわらず,何らの異議を述べることなく予防接種を受けていることからすると,自らの自由意思に基づいて予防接種を受けたというべきである。 (ゥ) したがって,インフルエンザの予防接種は業務命令として従業員に強制されていたものではなく,原告は自らの自由意思に基づいて予防接種を受けたのであるから,本件予防接種には業務遂行性が認められず,原告が罹患したギランバレー症候群が業務上の疾病に当たるとはいえない。 (2) 本件予防接種とギランバレー症候群の発症との間に相当因果関係が認められるか。 ア原告の主張広南病院の原告の担当医師が,インフルエンザワクチンの 上の疾病に当たるとはいえない。 (2) 本件予防接種とギランバレー症候群の発症との間に相当因果関係が認められるか。 ア原告の主張広南病院の原告の担当医師が,インフルエンザワクチンの副作用によるギランバレー症候群であると断定していること,独立行政法人医薬品医療機器総合機構がインフルエンザワクチンによる副作用と認定して原告に対して医療手当の支給をしていること,厚生労働省の重篤副作用疾患別対応マニュアルにおいてギランバレー症候群がインフルエンザワクチンの副作用で引き起こされることがある旨解説されており,ギランバレー症候群はインフルエンザの予防接種に内在する危険であるといえることからすると,本件予防接種とギランバレー症候群の発症との間に相当因果関係が認められる。 イ被告の主張業務と疾病との間に相当因果関係が認められるためには,当該業務が危険であること,及び当該疾病等が当該業務に内在する危険の現実化として発病したと認められることが必要である。 そして,ギランバレー症候群の原因が自然発症であるかインフルエンザワクチンの接種であるかを識別することは医学的に困難であること,広南病院の担当医師が,原告の発症の原因がインフルエンザワクチンであると確定的な診断をしているとまではいえないこと,厚生労働大臣が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に通知した医薬品副作用被害判定結果において,原告の発症とインフルエンザワクチンとの因果関係につき,医薬品により発現したものと推定されると記載されているにすぎないこと,インフルエンザワクチ ンの接種によりギランバレー症候群が誘発される危険率は,100万回の接種で1,2人と僅かなものにすぎないから,インフルエンザの予防接種自体が危険なものであるとはいえないことに照らすと,本件予防接種とギラ 接種によりギランバレー症候群が誘発される危険率は,100万回の接種で1,2人と僅かなものにすぎないから,インフルエンザの予防接種自体が危険なものであるとはいえないことに照らすと,本件予防接種とギランバレー症候群の発症との間に相当因果関係は認められない。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(原告が罹患したギランバレー症候群が業務上の疾病に当たるか)について(1) 原告が罹患したギランバレー症候群が労災保険法7条1項1号に規定する業務上の疾病に当たるというためには,原告が同疾病の原因として主張する本件予防接種について業務遂行性が認められることが必要であるから,本件予防接種に業務遂行性が認められるか否かにつき,以下検討する。 (2) 上記前提事実に,後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実が認められる。 ア二水建設代表者は,平成21年頃から,毎年11月になると,社内や本件社員寮内でインフルエンザが蔓延するのを防止するため,従業員に対し,二水建設が費用を負担するのでインフルエンザの予防接種を受けるよう口頭で推奨していた。 二水建設は,インフルエンザの予防接種を受ける日時や期限,病院を指定しておらず,休日に予防接種を受ける者もいたが,予防接種を受けていた時間については出勤時間外として取り扱われ,賃金は支給されていない。 また,従業員の中にはインフルエンザの予防接種を受けない者もいたが,それらの者に対する制裁は科されていない。(甲A6,乙10,11,20,33,36,37,原告本人)イ原告が所属していた班(以下「原告所属班」という。)の班長A(以下「A」という。)は,平成23年11月,二水建設代表者ができるだけインフルエンザの予防接種を受けるのが望ましい旨,従業員の班単位で話 原告が所属していた班(以下「原告所属班」という。)の班長A(以下「A」という。)は,平成23年11月,二水建設代表者ができるだけインフルエンザの予防接種を受けるのが望ましい旨,従業員の班単位で話を するのを聞いていたため,同月29日,原告所属班の班員に対し,現場作業の終了後にインフルエンザの予防接種を受けに行くことを提案したところ,同班員らからは,原告を含め,特段反対の意見は出なかった。二水建設は,Aからその旨報告を受け,予め,須田医院に対し,当日の勤務終了後の時間帯に原告所属班の班長及び班員合計6名が予防接種を受けることを予約した。(甲C8,乙10,11,34)ウ原告は,同日の現場作業終了後,原告所属班の5名とともに,二水建設の車両で須田医院に行き,本件予防接種を受けた(前提事実(2))。 エ平成23年度におけるインフルエンザの予防接種シーズンである平成23年10月1日から平成24年3月31日までの期間において,二水建設に在籍していた従業員39名のインフルエンザ予防接種の状況をみると,このうち27名が予防接種を受け,残る12名(この中には本件社員寮で生活していた20名のうち5名が含まれる。)は予防接種を受けていなかった。また,上記27名の従業員が予防接種を受けた先は,25名が原告と同じ須田医院であり,残る2名が別の2つの医療機関であった。 また,原告所属班でない班の中には,班長自身に予防接種を受ける意思がなく,班長が班員に対し予防接種を受けるよう勧めることもなかったため,班員がまとまって一緒に予防接種を受けることがなかった班があり,同班の従業員6名のうち班長を含む3名は予防接種を受けず,その余の3名の班員のうち2名が同じ日に,1名が別の日に予防接種を受けた。(甲A1,甲C2,乙13,36,37 受けることがなかった班があり,同班の従業員6名のうち班長を含む3名は予防接種を受けず,その余の3名の班員のうち2名が同じ日に,1名が別の日に予防接種を受けた。(甲A1,甲C2,乙13,36,37,弁論の全趣旨)(3) 上記認定事実によれば,本件予防接種は,原告の勤務先会社である二水建設による従業員に対する接種の推奨を契機として費用の全額補助の下で行われているものの,勤務先会社が組織的に予防接種を受ける日時,期限や場所を指定するなどして強制的要素を伴って実施されたものとは認められない。 また,平成23年度におけるインフルエンザの予防接種シーズンである平成 23年10月1日から平成24年3月31日までの期間において,原告の勤務先会社に在籍していた従業員のうち約30%,本件社員寮で生活していた従業員のうち25%という相当な割合の従業員が予防接種を受けなかったが,そのように予防接種を受けなかった従業員に対し,勤務先会社が予防接種を受けるよう指導等を行ったり制裁等の不利益を科したりしたという事実は認められない。さらに,本件予防接種については,二水建設が原告所属班のために接種を受ける医療機関の予約を行ったという事実は認められるものの,同社には班長を含む半数の従業員が予防接種を受けていない班もあったことや,原告所属班が予防接種を受ける日を決めたのはあくまでも同班に所属する従業員らであって二水建設ではなかったことからすると,二水建設が原告を含む従業員らに対しインフルエンザの予防接種を強制的に受けさせるための手段として医療機関の予約や手配をしたとみることはできず,上記認定に係る本件予防接種に至る経緯に照らせば,勤務先会社は,原告所属班の班長から当日班員がまとめて予防接種を受ける予定であるとの報告を受けたことから,予防接種を推奨してきた行き ることはできず,上記認定に係る本件予防接種に至る経緯に照らせば,勤務先会社は,原告所属班の班長から当日班員がまとめて予防接種を受ける予定であるとの報告を受けたことから,予防接種を推奨してきた行きがかり上,従業員に便宜を図る趣旨で上記予約を行ったものと認められる。 このような本件予防接種に至る経緯や原告の勤務先会社において予防接種を受けなかった従業員が相当な割合に上ることなどの諸事情に鑑みると,原告は勤務先会社の業務命令や同社代表者の強制に基づいて本件予防接種を受けることを余儀なくされたものではないと認めるのが相当である。 これに対し,原告は,現場作業終了後,原告所属班の他の班員とともに,二水建設の車両で本件社員寮に戻ることなく須田医院に赴いて予防接種を受けたのであるから,本件予防接種は二水建設の指揮命令下のもとに行われたと主張する。しかしながら,現場作業終了後に本件社員寮に戻ることなく,須田医院に予防接種を受けに行ったという事実を認めるに足りる的確な証拠はない上に,仮にそのような事実があったとしても,上記認定説示したとこ ろによれば,原告が須田医院で本件予防接種を受けるまでの間に,二水建設に対し接種を拒絶する意思を表明して本件予防接種を回避することは可能であったものと認められ,また,原告がそのように接種を拒絶したとしても同社から制裁等の不利益を科されるおそれはなかったものというべきであるから,上記判断を左右するものではない。 以上によれば,本件予防接種について業務遂行性を認めることはできず,そうすると,仮に原告が本件予防接種を原因としてギランバレー症候群に罹患したとしても,同疾病をもって業務上の疾病に当たるということはできない。 したがって,原告が罹患したギランバレー症候群が労働基準法施行 原告が本件予防接種を原因としてギランバレー症候群に罹患したとしても,同疾病をもって業務上の疾病に当たるということはできない。 したがって,原告が罹患したギランバレー症候群が労働基準法施行規則35条別表第1の2の6号の5に掲げる業務上の疾病に当たらないとして処分行政庁が行った本件各処分は適法である。 2 結論よって,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 仙台地方裁判所第3民事部 裁判長裁判官大嶋洋志 裁判官大澤知子 裁判官志田智之 (別紙省略)
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