1,312 文字
主文 原略式命令を破棄する。被告人を免訴する。理由 本件記録によれば、福井簡易裁判所は、昭和三九年三月四日に、「被告人は、所轄警察署長の許可を受けないで、昭和三八年一二月二〇日午後三時ごろ、福井市a町b番地先道路上において、人夫Aをして、長さ九〇センチメートル幅六〇センチメートル深さ八〇センチメートルの穴を掘らしめる作業をしたものである。」との犯罪事実を認定して、道路交通法七七条一項一号、一一九条一項一二号、刑法一八条を適用し、被告人を罰金三〇〇〇円(換刑処分、二〇〇円を一日に換算)に処する旨の略式命令をなし、同月一〇日にその謄本を被告人に送達したこと、および右略式命令は、法定期間内に正式裁判の請求がなかつたため、同月二五日に確定したことが認められ、また、添付された別件記録によれば、同裁判所は、右略式命令前である同年二月一日に、「被告人は、警察署長の許可を受けないで、昭和三八年一二月二〇日午後三時ごろ、福井市a町b番地先路上において、使用人Aをして、右道路のアスフアルトを割り、幅六〇センチメートル長さ九〇センチメートル深さ八〇センチメートルの穴を掘らせ、工事をしたものである。」との犯罪事実を認定して、道路交通法七七条一項一号、一一九条一項一二号、刑法一八条を適用し、被告人を罰金三〇〇〇円(換刑処分、二〇〇円を一日に換算)に処する旨の略式命令をし、同月六日にその謄本を被告人に送達したこと、および右略式命令は、法定期間内に正式裁判の請求がなかつたため、同月二一日に確定したことが認められる。ところで、右二個の略式命令によつて認定された犯罪事実は、その日時、場所および内容において全く同一であることが明らかである。したがつて、同裁判所は、後の略式命令(三月四日付でしたもの)請求事件を刑 ところで、右二個の略式命令によつて認定された犯罪事実は、その日時、場所および内容において全く同一であることが明らかである。 、法定期間内に正式裁判の請求がなかつたため、同月二一日に確定したことが認められる。ところで、右二個の略式命令によつて認定された犯罪事実は、その日時、場所および内容において全く同一であることが明らかである。したがつて、同裁判所は、後の略式命令(三月四日付でしたもの)請求事件を刑 ところで、右二個の略式命令によつて認定された犯罪事実は、その日時、場所および内容において全く同一であることが明らかである。したがつて、同裁判所は、後の略式命令(三月四日付でしたもの)請求事件を刑訴四六三条一項により通常手- 1 -続に移したうえ、同三三七条一号により免訴の言渡をなすべきであつたといわなければならない。しかるに同裁判所は、この手続をとることなく、前記のように重ねて略式命令をしたのであるから、これが法令に違反し被告人のために不利益であることはまことに明白である。よつて、刑訴四五八条一号、三三七条一号により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官平出禾公判出席昭和三九年一〇月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六- 2 -
▼ クリックして全文を表示