裁判所
昭和38年11月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 名古屋高等裁判所 昭和38(ラ)106
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主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。本件抗告理由中、特別抗告制度が憲法違反であるとの主張は、適法な同条の抗告理由ではなく(昭和二七年一〇月一五日最高裁判所大法廷決定、民集六巻八二七頁参照)、その余の論旨は、違憲をいうもその実質は単なる法令違反を主張するにすぎず、同条所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。昭和三八年一一月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎裁判官長部謹吾- 1 -
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