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昭和36(オ)26 土地境界確認損害賠償請求

裁判所

昭和37年12月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部

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1,097 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人吉田賢三、同利岡晴樹の上告理由第一点について。本件係争地が所論共有者の所有地の一部でないこと、従つて本件係争地を含めて所論a番のbの土地が上告人に買取られたことのないことは、原審引用の第一審判決が明らかに認定判示しているところであつて、右認定は右判決挙示の証拠関係に徴し肯認できる。所論は、右認定に反する事実を前提として、時効に関する原審判断の誤りをいうものであつて採用できない。同第二点について。所論は、前示原審認定外の事実を掲げ、且つ独自の見解に基き原判決の理由不備をいうものであつて採用できない。同第三点について。所論は、審理不尽をいうが、ひつきょう原審の専権たる証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰着し、上告適法の理由とならない。同第四点について。所論は、原判決が是認した第一審判決の主文の不明確をいうが、所論基点たる(ハ)ノ一の点が同判決添付見取図に表記の[シイの木」との関係位置表示によつて現地につき特定できるほか、所論(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(リ)(ヌ)ノ一の各点の位置は、右見取図に表示の地形地物方位距離と同判決の事実摘示(同判決二枚目表二行目より三行目に亘り「(ヘ)より略南方一七、九米をへだてた地点を(チ)とし」とあるのは、「(ヘ)より略南方一七、九米をへだてた地点を(ト)とし、(ト)より略西々北方六、二米をへだてた地点を(チ)とし」の誤記と認め- 1 -る)並びに理由説示に照し、現地につきそれぞれ特定されていると認められるから、同主文掲記の土地の範囲が具体的に不明確であるとする所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお 地につきそれぞれ特定されていると認められるから、同主文掲記の土地の範囲が具体的に不明確であるとする所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 現地につきそれぞれ特定されていると認められるから、同主文掲記の土地の範囲が具体的に不明確であるとする所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお 地につきそれぞれ特定されていると認められるから、同主文掲記の土地の範囲が具体的に不明確であるとする所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 2 -

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