昭和51(さ)7 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和51年6月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 豊島簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を罰金三万円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金一〇〇〇円を一日に換算し た期間、被告人を労役場に留置する。

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判決文本文1,204 文字)

主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を罰金三万円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金一〇〇〇円を一日に換算し た期間、被告人を労役場に留置する。          理    由  本件記録によると、豊島簡易裁判所は、昭和五〇年七月二六日被告人に対する道 路交通法違反被告事件(同庁昭和五〇年(い)第三〇一七五一号)につき、「被告 人は昭和五〇年四月二九日午前二時四〇分ころ、東京都立川市a町bのc番地先道 路において、身体に呼気一リツトルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを 保有する状態で、普通乗用自動車を運転したものである。」旨の事実を認定したう え、右の事実に道路交通法六五条、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三、 刑法一八条、刑訴法三四八条を適用して、「被告人を罰金三万六千円に処する。右 罰金を完納することができないときは、金一、〇〇〇円を一日に換算した期間被告 人を労役場に留置する。但し、右罰金に相当する金額を仮に納付すべきことを命ず る。」旨の略式命令を発し、この略式命令は同年八月一九日確定したことが認めら れる。  しかしながら、道路交通法の右各規定によると、本罪の罰金の法定刑の最高額は 三万円であるから、これを超過して被告人を罰金三方六〇〇〇円に処した右略式命 令は法令に違反していることが明らかであり、しかも被告人のために不利益である といわなければならない。  よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件につい てさらに判決することとする。  原略式命令の確定した道路交通法違反の事実に法令を適用すると、被告人の所為 - 1 - は、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当 するが、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し 事実に法令を適用すると、被告人の所為 - 1 - は、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当 するが、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し、 右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により金一〇〇〇円を一日に 換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。  検察官佐藤忠雄 公判出席   昭和五一年六月二九日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 2 -

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