【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊藤清、同大城豊の上告趣意は末尾添付別紙記載のとおりである。 第一、二、三点について。 所論は何れも事実誤認の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊藤清、同大城豊の上告趣意は末尾添付別紙記載のとおりである。 第一、二、三点について。 所論は何れも事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。 第四点について。 単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条適法な上告理由に当らない。 第五点について。 所論は判例違反をいうが、第一審判決の判示第一の(一)の事実は、交付者、受交付者間に所論のような共犯関係を認定していないのであつて、記録を調べても所論の共犯関係を認めることはできない。従つて判例違反の主張はその前提を欠き採用の限りでない。 第六点について。 判例違反をいうも、引用判例の明示なきため判断の限りでない。のみならず論旨指摘の各事実について、その授受された金額全部について犯罪の成立を認めた原判決は正当である。 第七点について。 単なる法令違反の主張で刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。(のみならず原審が本件について追徴の言渡をなしたことの正当であることは昭和二九年(あ)第三一〇八号昭和三〇年二月二日当裁判所第二小法廷決定参照。)第八点について。 量刑不当の主張であり刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 - 1 -よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年九月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三 裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 2 -
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