【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤米一の上告趣意は、その第一点及び第四点において、原判決の違憲を 主張しているけれども、その理由のないことは当裁
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤米一の上告趣意は、その第一点及び第四点において、原判決の違憲を主張しているけれども、その理由のないことは当裁判所の判例に徴し明らかである。 (昭和二三年(れ)八三三号同二四年五月一八日大法廷判決、同二三年(れ)四三五号同年一〇月六日大法廷判決等)その余の論旨はいずれも刑訴四〇五条所定の適法な上告理由にあたらない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一一月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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