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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小田原親弘の上告理由について。民訴三五条六号にいう「前審」とは、当該事件の直接又は間接の下級審を指すのである。本件に関連し所論のように調停手続が係属し、結局不調となつた事実が認められるが、右調停を前審の裁判ということはできない。されば所論の調停に関与した裁判官が本件の第一審判決をしてもなんら違法はなく、所論は理由がない。その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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