昭和55(行コ)53 更正処分取消等請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和56年8月27日 東京高等裁判所 租税
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【DRY-RUN】○ 主文 本件各控訴を棄却する。 控訴費用は、控訴人らの負担とする。 ○ 事実 控訴人ら代理人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和四二年二月三日付をもつて 控訴人らの相続税についてした別紙(ロ)欄記載

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判決文本文2,045 文字)

○ 主文本件各控訴を棄却する。 控訴費用は、控訴人らの負担とする。 ○ 事実控訴人ら代理人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和四二年二月三日付をもつて控訴人らの相続税についてした別紙(ロ)欄記載の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(但し、同(ハ)欄記載の裁決により一部取消された後の各処分をいう。)のうち、同(ホ)欄記載の部分をそれぞれ取消す。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。 当事者双方の主張並びに証拠関係については、左に付加、訂正するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。原判決三枚目表二行め目「別紙一(ハ)」を「別紙(ロ)」、同五行目「同(ト)」を「別紙(ハ)」、同七行目「別紙一(ト)」を「別紙(ハ)」、同一〇行目「別紙一(チ)」を「別紙(ホ)」とそれぞれ訂正する。 控訴人ら代理人は、甲第五八ないし六〇号証、第六一、六二号証の各一、二を提出し、控訴本人Aの供述(当審)を援用し、被控訴代理人は、甲第五八、五九号証、第六一、六二号証の各一のうち、官公署作成部分の成立を認め、その余の部分の成立及び乙第六〇号証、第六一、六二号証の各二の成立はいずれも不知、と述べた。 ○ 理由当審も、控訴人らの本訴各請求は、いずれもこれを棄却すべきものと判断するが、その理由については、左に什加、訂正するほか、原判決がその理由において説示するところと同一であるから、これを引用する。当審における新たな証拠調の結果によつても、引用にかかる原審の認定判断を左右することはできない。 原判決二八枚目裏四行目「充てられたが、」の次に、「当時十一会の名を公にすることが憚られる状況にあつたにせよ、」を加え、同五行目「対外的には、」の次に、「蛇の目洋裁学院に対する図書購入費の寄附その他 原判決二八枚目裏四行目「充てられたが、」の次に、「当時十一会の名を公にすることが憚られる状況にあつたにせよ、」を加え、同五行目「対外的には、」の次に、「蛇の目洋裁学院に対する図書購入費の寄附その他」を加え、同二九枚目表一行目「開催されたこと」を「開催された形跡」と訂正し、同五行目「補充しない方針がとられていた」を「補充されたことがない」と訂正し、同三一枚目裏四行目「しかし、」の次に、「前記証人B並びに同Cの各証言及び」を加え、同六行目「後日」の次に、「Dの死後昭和四〇年頃に」を加え、同三二枚目裏四行目「定られているところ、」の次に、「各会員諒承の上とはいえ、」を加え、同四〇枚目表七行目「しかし、」から同裏六行目までを「しかし、右各供述から直ちに十一会が前記株式をみずから取得したものと推認することもできず、又、その各供述するところは必ずしも上来説示したところと抵触するものではない。」と訂正し、同四二枚目表九行目から同一〇行目にかけての「メモ」から同裏二行目「することができない。」までを「メモも、証人E、同Fの各証言並びに本件弁論の全趣旨によれば、本件課税処分当時、課税当局から本件株式が十一会の所有にかかることを証すべき資料があれば提出するよう再三要請されていたにもかかわらず、本件訴訟にいたつてはじめて提出されたものであつて、その提出にいたる経緯につき若干の疑念が持たれないわけではないが、成立に争いのない乙第三号証の一ないし六及び右メモの記載によれば、昭和三八年四月三〇日、各会員名義の株式の一部が第三者に譲渡された頃、亡Dが個人所有分と十一会所有分とに一応区分して各会員に右譲渡分の割当て数を算出すべく作成したものにすぎないことが窺われるから、これをもつて十一会所有分と個人所有分とがつねに明確に分別されていたことを示すよすがとすることはで 分とに一応区分して各会員に右譲渡分の割当て数を算出すべく作成したものにすぎないことが窺われるから、これをもつて十一会所有分と個人所有分とがつねに明確に分別されていたことを示すよすがとすることはできない。」と訂正し、同裏六行目「成立に争いのない」を「前記」と訂正し、同四四枚目表六行目「また、」の次に、「右書替え分が大量に上るにもかかわらず、各会員から格別の異議が出なかつたとしても、」を加え、同八行目「影響がないことなどを考えると、」を「影響がなく、仮に、影響があるとしても、この際、十一会の性格、運営、組織等を改めて整備したものともみられるのであつて、」と訂正し、同九行目「直ちに」を「遡つて」と訂正し、同四八枚目表三行目「(なお、」から同七行目「解される。)」を削る。以上の次第で、控訴人らの本訴各請求は、いずれもこれを失当として棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当であつて、本件各控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条、第九三条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官杉田洋一中村修三松岡登)

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