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昭和34(し)6 審判請求事件についてなした抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和34年2月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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303 文字

主文 本件特別抗告を棄却する。理由 所論一は判例違反をいうけれども、論旨引用の判例は本件に適切でなく、原決定が大審院・昭和一二年(れ)第一一五三号、同年一一月一九日三刑判・集一六巻一五一三頁に則り、原決定の確定した事実関係の下では、本件につき、公然性を欠くものとしたのは相当であつて、論旨は採用し難い。同二は憲法違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張に帰するのであつて、特別抗告適法の理由とならない。よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に則り、裁判官全員一致の意見で主文のように決定する。昭和三四年二月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

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