昭和29(オ)737 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年10月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点、第三点および第八点について。  原審は、甲第二号証の誓約書に被

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判決文本文1,159 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点、第三点および第八点について。  原審は、甲第二号証の誓約書に被上告人が捺印したのは、訴外D防水布株式会社 と上告会社との手形取引につき個人保証をした趣旨ではないと判断したものである。 そして原判決挙示の証拠によれば、右判断の基礎となつた原審認定の事実を認めう べく、かかる事実関係によれば、原判示の如き判断はこれをなしえないものではな く、原判決には所論の如き違法はない。その他の論旨は「最高裁判所における民事 上告事件の審判の特例に関する法律」 (昭和二五年五月四日法律一三八号)一号 乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主 張を含む」ものと認められない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官谷村唯一郎を除く他の裁 判官全員の一致で、主文のとおり判決する。  裁判官谷村唯一郎の意見は次のとおりである。  原判決の事実認定は判例並びに経験則に反するものがある、原判決は甲第二号証 (誓約書)につきBの肩書がD防水布株式会社専務取締役となつているからBは個 人保証を約する書面でないと思料して捺印したものと認めるのが相当であるとして いるが、この誓約書をかように解するときはD防水布株式会社に手形の不渡があつ た場合同会社が責任を以て解決するということになるのであり、これは法律上当然 の事で敢て誓約書を差入れる必要はないのである、これは第一審の判断のようにB が同会社のため個人保証をしたと認めてこそ初めて誓約書の意義があるのであり原 審の判断は条理に適わずたゞ書面の形式にのみ捉われたもので経験則に反するばか - 1 - りでなく、判例(大正二年(オ)四三四号同三年一月二〇日並びに大正一五年(オ) 四二 誓約書の意義があるのであり原 審の判断は条理に適わずたゞ書面の形式にのみ捉われたもので経験則に反するばか - 1 - りでなく、判例(大正二年(オ)四三四号同三年一月二〇日並びに大正一五年(オ) 四二四号同年一一月一日大審院判決)にも違反するものと認められるから、この点 につき更に審理を尽さしめるため原判決を破棄し原審に差戻すべきである。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 2 -

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