昭和37(あ)2407 背任、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和38年11月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審におけ訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。          理    由  弁護人堀之内直人の上告趣意は、事実誤認およびこれを前提とする

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判決文本文270 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審におけ訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。 理由 弁護人堀之内直人の上告趣意は、事実誤認およびこれを前提とする単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審の確定した事実関係の下においては、本件国庫補助金二七万円全額につき刑責を認めた原判示は正当である。)よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文、一八二条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和三八年一一月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎裁判官長部謹吾- 1 -

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