昭和28(あ)5625 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年6月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人植木昇の上告趣意は、違憲をいうが、かりに所論のごとく所論解散が無効 であるとしても、その後に施行された選挙において

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判決文本文291 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人植木昇の上告趣意は、違憲をいうが、かりに所論のごとく所論解散が無効であるとしても、その後に施行された選挙において犯された選挙違反罪に刑事責任がないといえないことは、すでに判例において示したとおりである(昭和二八年(あ)四四三〇号、同二九年四月二二日第一小法廷判決)。それ故、論旨は理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年六月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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