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昭和27(し)28 窃盗被告事件に関する上訴権回復請求事件についての抗告棄却決定に対する特別抗告申立

裁判所

昭和27年8月5日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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352 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 申立人の抗告趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりである。右抗告趣意は憲法違反を主張するけれども、その実質は、原決定が、被告人Aにかかる窃盗被告事件の第一審判決に対し同被告人または弁護人池辺甚一郎において法定の期間内に控訴の申立をしなかつたことは、同人等の責に帰すべき不注意によるものであると認定して上訴権回復請求を許さなかつたことを、不当としてその認定を非難し、結局原決定の刑訴三六二条違反を主張するものに外ならない。されば論旨は刑訴四三三条所定の抗告理由に当るものとは認められない。よつて刑訴四三四条四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二七年八月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 1 -

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