【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小田泰三上告趣意第一点について。 所論の昭和二三年最高裁判所規則第九号四条二項の規定が、所論憲法一四条の規 定に
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小田泰三上告趣意第一点について。 所論の昭和二三年最高裁判所規則第九号四条二項の規定が、所論憲法一四条の規定に違反しないものであることは、当裁判所昭和二三年(れ)第二一一八号、同二四年六月一三日大法廷判決(判例集第三巻第七号一〇〇三頁参照)の趣旨に徴して明らかであるから、論旨は理由がない。 同第二点について。 所論原審判決書に「検事A関与」とある記載は、刑訴規則五六条二項の規定にいう「公判期日に出席した検察官の官氏名の記載」の趣旨であるから論旨は採るを得ない。 同第三点について。 所論は刑訴四〇五条所定の適法な上告理由にあたらない。 そして記録を精査するも、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、主文のとおり判決する。 昭和二七年一月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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