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昭和37(オ)1028 所有権移転登記請求

裁判所

昭和38年11月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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655 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人三浦強一の上告理由第一、二点について。本件土地売買契約締結の事情および上告人が右契約解除の意思表示をなすにいたつた経緯について原審が認定判示した諸般の事実関係によれば、被上告人Bを除くその余の被上告人らにおいてその建物移転義務を遅滞した直接の誘因は、上告人が本件売買契約締結後被上告人らに本件土地を売り渡すのが惜しくなり、被上告人らより代金全額の支払を受けながら故意に本件土地所有権移転登記手続をすることを怠つた点にあるのみならず、他方被上告人らの本件建物移転の期限の約定は、もつぱら移転による補償金を上告人に取得させるためであつたが、その後その下附は得られないことになり、いわば実質上の存在価値を失つた建物移転期限の徒過に仮託して、不当に、契約を破棄しようとするものであつて、もしこれが容れられるならば被上告人らは著しい損害を被ること明らかであるから、上告人の本件契約解除の意思表示は信義誠実の原則に違背し、権利の濫用として無効であるとした原審の判断は首肯できる。所論は、縷々論述するが、結局、原審の認定に添わない事実を前提とし、独自の見解に立脚して、原審の判断を攻撃するものであり、採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官城戸芳彦- 1 -裁判官石田和外- 2 - 作之助裁判官 城戸芳彦 裁判官石田和外

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