昭和30(あ)660 窃盗未遂

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      本件を新宿簡易裁判所に差戻す。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人黒田彌

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判決文本文475 文字)

主文 原判決及び第一審判決を破棄する。 本件を新宿簡易裁判所に差戻す。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人黒田彌太郎の上告趣意一について論旨は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかし職権で調査すると第一審判決は判示事実を認定した証拠として、一、被告人の当公廷に於ける供述、二、A提出の窃盗未遂被害届、三、被告人の司法警察員に対する供述調書、四、法務府指紋係の索引氏名回答書を掲げているけれども、右二及び四の各証拠は第一審公判において証拠調の施行されていないことが公判調書の記載により明らかであるから、第一審判決は被告人の自白を唯一の証拠として判示事実を認定した違法があり、同判決及びこれを維持した原判決は刑訴四一一条一号により破棄を免れない。 よつて黒田弁護人の論旨及び被告本人の論旨に対する判断を省略し、刑訴四一三条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官馬場義続出席昭和三〇年七月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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