昭和24(れ)1220 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和24年7月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人古家幸吉の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判 所の判断は次の如くである。  第一点について。

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判決文本文415 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人古家幸吉の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判所の判断は次の如くである。 第一点について。 原判決は被告人の自白のみならず被害者A提出の竊盗被害届書をも証拠として挙示して居るのである。補強証拠は必ずしも犯人が被告人であること迄も明にしたものでなければならないものではない。原審は被告人の自白のみで事実を認定したのではない論旨は理由があい。 第二点について。 竊盗罪は他人の所持を侵害する行為であるから、その目的物の所有者と所持者とが異る場合において其物の所有者を判示する必要はない。論旨は理由がない。 よつて上告を理由なしとし旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官長谷川瀏関与昭和二四年七月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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