昭和30(き)4 強盗殺人、窃盗被告事件につきなした上告棄却の決定に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年5月21日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  本件再審請求の事由は、別紙請求人の再審趣意書と題する書面記載のとおりであ る。  先づ本件再審請求の適否について案ず

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判決文本文1,121 文字)

主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  本件再審請求の事由は、別紙請求人の再審趣意書と題する書面記載のとおりであ る。  先づ本件再審請求の適否について案ずるに、刑訴法は上告を棄却した確定判決に 対しては再審の請求を許しているけれども上告を棄却した確定決定に対しては、こ れを許容する旨の規定を設けていない。しかるに本件再審請求のなされた原裁判は、 上告を棄却した確定決定であつて判決ではない。しからば同決定に対しては、再審 の請求を許すべきではないかというに、同決定は上告を棄却した判決と同じく、原 審判決を確定せしめる効力を有する当該事件に対する終局的裁判である。従つてか かる決定につき刑訴四三六条一項各号所定の再審事由の存するときは、これに対し ても再審の請求をなし得るものと解するを相当とする。  ところで、本件再審請求の趣意は、請求人に対する強盗殺人及び窃盗被告事件に ついてなした事実審裁判所の確定判決の事実誤認を主張するだけであつて、同条項 所定の当裁判所に対する再審事由にあたらないから採るを得ない。  よつて同四四七条一項に従い、全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。   昭和三一年五月二一日      最高裁判所大法廷          裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎             裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    島           保             裁判官    斎   藤   悠   輔 - 1 -             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    藤   悠   輔 - 1 -             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    河   村   又   介             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    垂   水   克   己 - 2 -

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