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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人前田進の上告理由一について婚姻関係が破綻した場合においても、その破綻につきもつぱら又は主として原因を与えた当事者は、みずから離婚の請求をすることができないものであることは、当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和三六年(オ)第九八五号同三八年一〇月一五日第三小法廷判決・裁判集民事六八号三九三頁)、これと同旨の原審の判断は正当である。論旨は、採用することができない。同二について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官戸田弘裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗- 1 -
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