【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨第一点は単なる訴訟法違反の主張にすぎず、また第二点は憲法違反をいうけ れど
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨第一点は単なる訴訟法違反の主張にすぎず、また第二点は憲法違反をいうけれどもその実質は事実認定を非難するにすぎないのであつて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(なお所論第一点について、原審が上告人の申し出でた証人尋問の一部及び鑑定につきその許否を決することなく結審し、判決を言い渡したことは所論のとおりであるが、訴訟の指揮及び経過に徴すれば、裁判所は所論の申出を排斥したものであることがうかがわれるから、原判決には所論のような違法はない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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