【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A同B両名弁護人本間大吉の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通 りである。 しかし、贓物に関する罪の本質は
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A同B両名弁護人本間大吉の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。 しかし、贓物に関する罪の本質は、贓物を転々して被害者の返還請求権の行使を困難もしくは不能ならしめる点にあるのであるから、いやしくも贓物たるの情を知りながら贓物の売買を仲介周旋した事実があれば、既に被害者の返還請求権の行使を困難ならしめる行為をしたといわなければならないから、其周旋にかかる贓物の売買が成立しなくとも、贓物牙保罪の成立をさまたげるものではない、そして原審においては被告人はC某の依頼を受け昭和二二年八月二八日頃山口市a町D旅館等において、蒲団側一七八点外衣類手袋等を盗贓品たることの情を知りながらE某外一名に対し売却の周旋をした事実を認定し、これに対して刑法第二五六条第二項を適用したことは判文上明白であるから、何等の違法はない。 論旨は贓物牙保罪の成立するには、被告人において贓物たるの情を知りながら、売主買主間に介在して売買を遂げさせることを要するものであつて周旋にかかる売買が成立しなければ贓物牙保罪は成立しないものであるという独自の見解に基いて原判決の理由不備を非難するのであるから、理由なきものである。 よつて刑事訴訟法第四四六条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二三年一一月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎- 1 -裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 - 裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -
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