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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岡崎源一の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(なお、事実の確定に影響のない法令の適用の誤りを理由として、第一審判決を破棄し、自判するにあたつては、第一審判決の確定した事実に法令を適用すれば足りるものと解するのが相当である。昭和二八年一一月一〇日第三小法廷判決、刑集七巻一一号二〇五一頁参照。)、同第二点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年一二月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美- 1 -
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