昭和33(あ)2180 計量法違反、同幇助

裁判年月日・裁判所
昭和34年9月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人A農業協同組合、同Bの弁護人北川省三、同横尾義男の上告趣意第一は事 実誤認(原判決は挙示の登記簿謄本、被告人Bの供

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判決文本文922 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人A農業協同組合、同Bの弁護人北川省三、同横尾義男の上告趣意第一は事実誤認(原判決は挙示の登記簿謄本、被告人Bの供述調書その他の証拠によつて、被告組合は組合員の事業又は生活に必要な物資の供給などを目的とするものであり、被告人Bは同組合の購買主任で同組合の業務に関し判示販売の仲立の事業を行つたものと認定している。この認定は首肯できる)を前提とする法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第二は本件計量法違反は不登録なる不作為犯であるという法律見解の下に(かかる見解は是認できない)これを前提として法令並に判例違反を主張するものであり(所論判例は本件に適切でない。)、同第三は単なる法令違反の主張に帰し(原判決の判断は正当である、なお判例違反をいうが所論判例は本件に適切でない)、以上いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人A農業協同組合、同B、同Cの弁護人池田正映の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は次の如きものである、すなわち所論は本件計量法違反は不登録なる不作為犯であるという法律見解の下に(かかる見解は是認できない)、これを前提として法令並に判例違反を主張するものであり(所論判例は本件に適切でない)、同第二点は違憲をいうが、その実質は事実誤認、(原判決はその挙示の証拠によつて所論販売の仲立は被告組合の業務の範囲内に属するものと認定しているのであつて、この認定は首肯できる)単なる法令違反の主張を出でないものであり、(所論判例は本件に適切でない)同第三点は事実誤認並にこれを前提とする単なる法令違反の主張に帰し、以上いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお 切でない)同第三点は事実誤認並にこれを前提とする単なる法令違反の主張に帰し、以上いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお- 1 -り決定する。 昭和三四年九月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官高木常七- 2 -

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