平成6(行ツ)108 損害賠償等

裁判年月日・裁判所
平成7年2月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 平成5(行コ)146
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判決文本文752 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由第一及び第二の一ないし四について概算払は、地方自治法が普通地方公共団体の支出の一方法として認めているものであるから(二三二条の五第二項)、支出金額を確定する精算手続の完了を待つまでもなく、住民監査請求の対象となる財務会計上の行為としての公金の支出に当たるものというべきである。そして、概算払による公金の支出に違法又は不当の点がある場合は、債務が確定していないからといって、これについて監査請求をすることが妨げられる理由はない。債務が確定した段階で精算手続として行われる財務会計上の行為に違法又は不当の点があるならば、これについては、別途監査請求をすることができるものというべきである。そうすると、概算払による公金の支出についての監査請求は、当該公金の支出がされた日から一年を経過したときは、これをすることができないものと解するのが相当であって、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解に立って原審の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうものにすぎず、採用することができない。 その余の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官千種秀夫裁判官園部逸夫 る。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官千種秀夫裁判官園部逸夫裁判官可部恒雄裁判官大野正男裁判官尾崎行信- 2 -

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