昭和30(オ)515 山林所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年7月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人三宮重教、同浜口重利の上告理由第一点について。  所論は、ひつきよう

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判決文本文328 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人三宮重教、同浜口重利の上告理由第一点について。 所論は、ひつきよう、原判決の証拠の取捨事実の認定を非難するに帰するものであつて、上告適法の理由とならない。 同第二点について。 所論準備書面に基く陳述は、要するに従来の主張を敷衍陳述したにとどまり、新な主張はしなかつたものであることは、原審口頭弁論調書の記載に徴し明らかであるから、原判決に所論のような違法ありとすることはできない。 よつて、民訴匹〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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