【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松尾菊太郎同笠原寿生の上告趣意(後記)に対する判断。 所論は、すべて刑訴四〇五条の事由があることを主張するもので
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松尾菊太郎同笠原寿生の上告趣意(後記)に対する判断。 所論は、すべて刑訴四〇五条の事由があることを主張するものではない。そして、被告人が本件の軍票を所持するに至つた事情が被告人の主張するとおりであつたことは原判決の認めていないところであるから、かゝる事情を前提とする所論は採用できない。 なお、論旨摘録の「所持」に関する原審の解釈に誤りはない。また、原判決は「被告人の所為につき免責の理由を発見することを得ない」と判示しているのであるから被告人の弁疏をそのまゝには認めなかつたと見るべきであり、第一審判決に示された量刑も甚だしく不当であるとは認められない。要するに原判決には刑訴四一一条の事由があるものとは認められない。 よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員の一致した意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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