- 1 -令和2年(あ)第1528号詐欺被告事件令和3年6月23日第三小法廷決定 主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中140日を本刑に算入する。 理由 弁護人鈴木敏彦の上告趣意は,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,被告人が人を欺いて補助金等又は間接補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律2条1項,4項)の交付を受けた旨の事実について詐欺罪で公訴が提起された場合,被告人の当該行為が同法29条1項違反の罪に該当するとしても,裁判所は当該事実について刑法246条1項を適用することができると解するのが相当である。これと同旨の原判断は,正当として是認できる。 よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官宇賀克也裁判官戸倉三郎裁判官宮崎裕子裁判官林道晴裁判官長嶺安政)
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