【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人横山茂樹の上告趣意第一点ないし第三点は、違憲(二九条、二二条一項、 二五条違反)をいうが、原審の認容した第一審判決
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人横山茂樹の上告趣意第一点ないし第三点は、違憲(二九条、二二条一項、 二五条違反)をいうが、原審の認容した第一審判決の認定した事実によれば、第一 審判決判示のAらの業務は、刑法上保護に価する義務であり、一方被告人らの同判 示行為は、社会通念上許容せられる限度を越えるものであつて刑法三五条の正当行 為として違法性を阻却されるものでないと認めるのが相当であり、右業務の基礎と なつている長崎干拓事業およびその実施が違憲であつたか否かは、本件犯罪の成否 または被告人らの本件行為の違法性に関する判断になんら影響を及ぼさないもので あるから、所論違憲の主張は、適法な上告理由に当らない。その余の所論は単なる 法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。 同第四点は違憲(二一条違反)をいうが、原審の認容した第一審判決の認定する 事実によれば、被告人らの本件行為が刑法二三四条の威力業務妨害罪に当る旨の原 審の判断は正当であるから、右犯罪の成立しないことを前提とする右違憲の主張は 前提を欠き、その余の論旨は単なる法令違反の主張であつて、いずれも上告適法の 理由に当らない。 同第五点は事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和四三年三月七日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 入 江 俊 郎 - 1 - 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 江 俊 郎 - 1 - 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 2 -
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