【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人児玉正五郎の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり(そして 所論上申書は、本件告訴を取り消したものでないこ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人児玉正五郎の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり(そして所論上申書は、本件告訴を取り消したものでないことは、原判決が証拠に基き適法に確定したところであつて、所論の違法は認め難い。)、同第二点は、量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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