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昭和25(オ)143 超過金返還請求

裁判所

昭和28年2月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

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553 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人八木龍一及び同中林裕一の上告理由第一点について。原審は所論の各証拠を採用して上告人のような過払の事実が存しなかつたことを積極的に認定している。しかし本訴請求の当否を判断するためには、かゝる過払の事実が存することを認め得るか否かを判断すれば足りるのであつて、原審は右の事実を認むべき証拠がない旨を判示しているのであるから、進んでこの事実がないことを積極的に認定したことは、蛇足に過ぎない。論旨はこの蛇足の部分に関する非難であるが、蛇足の判断につき仮りに瑕疵があつたとしても、それだけでは主文に影響を及ぼすものではないから、論旨は採用することができない。同第二点について。新民訴においても職権で当事者を尋問し得ることは、民訴三三六条の明らかに規定するところであるから、原審が職権で被上告人Bを尋問しその結果を判断の資料としたことに所論のような違法はない。論旨は右と異なる独自の見解を前提とする主張であつて理由がない。よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見を以て、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官本村善太郎

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