昭和46(あ)147 薬事法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年12月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人藤原義之の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(な

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判決文本文734 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人藤原義之の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、被告人が、製造、販売、貯蔵した原判示の牛胆(豚の胆のうを一旦その袋から中身だけ取り出して、よく煮つめたうえ、さらにこれを牛の胆のうの袋に詰め込んで乾燥させたもの。)、平胆(右の煮つめたものを豚の胆のうの袋に詰め込んで平たくして乾燥させたもの。)およびエキス(右の煮つめたものを缶詰めにしたもの。)は、その成分、効能、外観および名称からみて、薬事法二条一項二号にいう人の疾病の治療又は予防に使用されることが目的とされている物にあたると認められるから、これらが同法二条一項にいう医薬品にあたるとした原判決の判断は、結論において正当である。また、同法一二条一項にいう業としての医薬品の製造とは、一般の需用に応ずるため、反覆継続して、医薬品の原料を変形又は精製し、もしくは既製の医薬品を配合する等の方法により医薬品を製出することをいい、必ずしも化学的変化を伴うことを要しないものと解されるから、被告人が牛・豚の胆のう、胆汁を原料として、原判示のような方法により牛胆、平胆およびエキスを製出したことが、医薬品の製造にあたるとした原判決の判断は正当である。)。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年一二月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男- 1 -裁判官色川幸太郎裁判官村 二小法廷裁判長裁判官岡原昌男- 1 -裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 2 -

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