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昭和35(オ)103 売買代金残請求

裁判所

昭和35年6月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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357 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士美村貞夫、同山下義則の上告理由について。原判決及びその引用にかかる第一審判決はその挙示の証拠により所論判示事実を認定しているのであつて、右証拠に徴すれば右のような認定ができないわけのものではなく所論乙第一号証の記載内容を以てしては必ずしも右認定を動かし得るわけのものでもない。従つてこのような場合その作成経過が立証されなければならない筋合があるわけのものではなく、また原審としてこれが立証を促さなければならないわけのものではない。それ故所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

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