昭和27(あ)5353 公文書偽造、虚偽公文書作成行使

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月23日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Aの弁護人飯村義美の上告趣意は、違憲をいう点もあるが結局

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判決文本文350 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Aの弁護人飯村義美の上告趣意は、違憲をいう点もあるが結局単なる訴訟法違反(判決に影響を及ぼさないことは、原判決が相被告人の弁護人の控訴趣意につき説明したとおりである。)、量刑不当の主張であり、また、被告人Bの弁護人武藤鹿三の上告趣意は、違憲をいうが単なる量刑の非難に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aのみに対し)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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