主文 本件各抗告を棄却する。 理由 一本件各抗告の趣意のうち、憲法違反の主張について少年法二七条の二第一項は、保護処分の決定が確定した後にその処分の基礎とされた非行事実の存在しないことが明らがにされた場合、当該少年を将来に向かって保護処分かち解放する手続等を規定したものであって、同項による保護処分の取消しは、保護処分が現に継続中である場合に限り許され、少年の名誉の回復を目的とするものではないとした原判断は正当であり(最高裁昭和五八年(し)第三〇号同年九月五日第三小法廷決定・刑集三七巻七号九〇一頁、同昭和五九年(し)第三四号同年九月一八日第三小法廷決定・刑集三八巻九号二八〇五頁、同平成四年(し)第一〇三号同年一二月七日第一小法廷決定・裁判集刑事二六一号三〇一頁参照)、このように解しても憲法一三条、一四条、三一条、三二条に違反しないことは当裁判所大法廷判例(最高裁昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日判決・刑集二巻三号一七五頁、同昭和二三年(れ)第一六七号同年七月一九日判決・刑集二巻八号九五二頁)の趣旨に徴して明らかである。したがって、所論は理由がない。 二本件各抗告の趣意のうち、その余の主張について所論は、単なる法令違反の主張であって、少年法三五条一項の抗告理由に当たらない。 よって、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成六年九月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官千種秀夫- 1 -裁判官園部逸夫裁判官可部恒雄裁判官大野 夫- 1 -裁判官園部逸夫裁判官可部恒雄裁判官大野正男裁判官尾崎行信- 2 -
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