主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人山本嘉盛の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、被告人の取調べの際、警察官から自白を強要されたとして違憲(三八条二項違反)をいうが、記録を調べても、自白の強要を認めるに足りる証拠はないから、所論はその前提を欠き、以上はすべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年四月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -
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