【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人徳永正次の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、判例の具体的な摘示が なく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人徳永正次の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、判例の具体的な摘示が なく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべ きものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四八年九月一一日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 高 辻 正 己 - 1 -
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