昭和48(あ)991 常習賭博

裁判年月日・裁判所
昭和48年9月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人徳永正次の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、判例の具体的な摘示が なく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑

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判決文本文414 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人徳永正次の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、判例の具体的な摘示が なく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべ きものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四八年九月一一日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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