昭和45(オ)918 地積更正登記に対する承諾請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年2月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和44(ネ)967
ファイル
hanrei-pdf-64058.txt

タグ

判決文本文568 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小林澄男、同苅部省二、同植田義捷の上告理由第一点および第二点について。地積更正登記は土地の表示に関する登記(不動産登記法七八条)であつて、権利に関する登記ではないから、これについては、不動産登記法六六条、五六条の適用はないのみならず、被上告人においては、本件土地の換地計画として、昭和三三年一月一日現在におけるその土地台帳地積一〇七坪と本件土地区画整理における測量増の各筆についての増加分一割増しの地積をもつて本件土地の従前の土地の地積とすることと定め、これに基づき、すでにその仮換地を指定し、本件土地の登記簿上の地積が今後更正されても、本件土地区画整理事業の施行には影響のないものであることは、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。それゆえ、上告人が本件地積更正登記をするについて被上告人に対し承諾を求める本訴請求は理由がないものといわなければならない。これと同趣旨にでた原判決は正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -裁判官飯村義美- 2 - 裁判官飯村義美

▼ クリックして全文を表示