【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人並びに弁護人神谷作祥の上告趣意について。 被告人の上告趣意は、原判決の事実誤認並びに量刑不当の主張であり、また、
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人並びに弁護人神谷作祥の上告趣意について。被告人の上告趣意は、原判決の事実誤認並びに量刑不当の主張であり、また、弁護人の上告趣意は量刑不当の主張に帰するから、いずれも適法な上告理由となし難い。よって旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官岡本梅次郎関与昭和二六年五月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎
▼ クリックして全文を表示