昭和34(オ)1233 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年11月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人森時宣の上告理由第一点について。  しかし、原判示は措辞簡略に過ぎる

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判決文本文475 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人森時宣の上告理由第一点について。 しかし、原判示は措辞簡略に過ぎるきらいなしとしないが、その趣旨とするところは、昭和三一年一〇月頃上告人は、被上告会社に対し、Dが被上告会社との間のミシン取引により負担すべき債務の全額(すなわち、既に生じている債務及び将来生ずべき債務)につき連帯保証をしたというにあることが、原判文より窺い得ないわけではなく、右原審の認定は、その挙示の証拠に照し、十分首肯し得られるから、原判決には所論のごとき違法はない。所論は採用し難い。 同第二点について。 しかし、原審は、原判決挙示の証拠により、所論上告人の連帯保証の事実を認定しているのであつて、直接所論告訴事件が不起訴となつた事実をもつて右認定の資料となしているわけではないから、所論もまた採用し得い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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