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昭和38(あ)2735 詐欺、窃盜

裁判所

昭和39年4月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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550 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人金武和男の上告趣意は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意(同補充を含む)は違憲(一五条二項)をいう点もあるが、実質は事実誤認、量刑不当の主張であり、その余は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて(司法警察員の暴行陵虐の主張については具体的事実を示さず、また被告人の自白調書の任意性を疑うべき点は記録上認められない)、(なお、原判決が原審の未決勾留日数中六〇日を刑期に算入する旨判示しながら、その二個の刑のいずれに、いかに算入するかを明示していないが、かかる場合の未決勾留日数の裁定通算は、まず勾留状が発せられた罪に対する刑を本刑として、これに算入すべきことは当裁判所の判例〔昭和三七年(あ)第二一七三号同三九年一月二三日第一小法廷判決参照〕とするところであつて、本件においては勾留状を発せられたことが記録上明らかである第一審判決第二の窃盗の刑に算入すべきものである)、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三九年四月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎裁判官松田二郎- 1 -

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