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昭和42(行ツ)2 裁判取消請求

裁判所

昭和42年5月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和41(行コ)27

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736 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人大塚粂之亟の上告理由について。上告人の本件総代選挙を無効とした被上告人の裁決は、右選挙の管理の任にあたつたa町選挙管理委員会を拘束し、ひいて上告人自身をも拘束するものと解すべきである。けだし、被上告人は、上告人の機関としての立場に立つa町選挙管理委員会に対する上級審の立場に立つて、右裁決をなしたものであつて、その系列下にあるa町選挙管理委員会が本件裁決によつて拘束されるのはもとより、上告人自身も前叙の立場上、その裁決の結果を受忍すべきが当然であるからである。また、上告人は、右裁決によつて、直接、自己の権利ない法律上の利益を侵害されたものとは認めがたく、上告人の再選挙費用の負担その他所論の事由も、事実上被むる不利益にすぎず、これをもつで、上告人が本件裁判の取消を訴求するにつき法律上の利益を有するものとはなしがたい。もつとも、本件のような場合に、土地改良区自身に原告適格を認める民衆訴訟制度を法定することも、立法政策としては考えられないわけではないが、そのような定めのない現行法のもとにおいては、上告人に原告適格を認めることはできない。論旨は、本訴が組合員全員の総意によることを強調するが、そのような事由は、以上の判断に影響を及ぼすものとはいえない。結局、右と同趣旨に出た原判決の結論は相当であり、論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 2 -

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