昭和46(オ)803 所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年11月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 名古屋高等裁判所 昭和40(ネ)160
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【DRY-RUN】主    文      原判決中上告人らに関する部分を破棄する。      右部分につき本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人水谷省三の上告理由について。  

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判決文本文2,427 文字)

主文 原判決中上告人らに関する部分を破棄する。 右部分につき本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人水谷省三の上告理由について。 原審の適法に確定した事実は、次のとおりである。 被上告人代表者Bおよびその協力者訴外Dの両名は、昭和二九年一二月二六日夕刻頃から翌二七日朝にかけて以前被上告人所有の土地の売却斡旋方を依頼したことのある訴外E外数名の者に監禁され、右斡旋の礼金代りとしてB個人所有の土地を提供すべき旨脅迫を受け、遂にBは、同月二七日右土地につき所有権移転登記手続をするのやむなきにいたり、これを喝取されるにいたつた。ところが、さらに被上告人所有の第一審判決別紙第一目録記載の土地(本件土地)もEらに狙われているところから、同日午後七時頃BおよびFは、訴外亡Gその他関係者らと一宮市において会合し、本件土地がEらに喝取されることを防止するための方策について話合いを行なつた際、Fは、本件土地につきBの押印のみをもつてしては所有権移転の実質的効果を収めえない登記方法として保存登記(Fはこれをもつて所有権移転請求権保全の仮登記を意図していたように窺われるが、同人は右のごとく保存登記と称していた。)を講じたらどうかなどと発言したが、その場では漠然とした話合いに終始し、定かな結論をうるにいたらなかつた。しかし、さらに同日夜半B、F、亡Gその他右関係者らが被上告人方に集つた際、亡Gは、Bが本件土地につき所有権移転請求権保全の仮登記をしておけばEらからこれを喝取されることを防止しうるものと信じており、かつ、登記等に関して無知であつたのに乗じ、かねて用意しておいた本件土地につき譲渡担保契約によつて所有権移転登記手続をするに必要な諸書類の署名・押印箇所をBに提示し、単に登記手続に必要だから ており、かつ、登記等に関して無知であつたのに乗じ、かねて用意しておいた本件土地につき譲渡担保契約によつて所有権移転登記手続をするに必要な諸書類の署名・押印箇所をBに提示し、単に登記手続に必要だからとのみ告げてこ- 1 -れに署名・押印を求めたところ、前夜来の監禁事件以来一睡もせず疲労困憊していたBは、右諸書類をもつて、Fのいう前記保存登記に必要な書類とたやすく信じ、これを仔細に閲覧検討することもなく、亡Gの指示するままに、右書類中不動産売買契約書の売渡人欄に署名・押印し、その余の書類の押印箇所には亡Gに自己の印鑑を使用押印させて右登記関係書類を作成し、亡Gは、これを用い、昭和三〇年一月一二日受付をもつて本件土地につき自己のため所有権移転登記手続を経由した。 そして、本件土地中八の土地は二度にわたつて分筆手続がされて第一審判決別紙第二目録記載のとおりとなり、そのうち二の土地につき昭和三二年九月七日受付をもつて上告人A1のため売買を原因とする所有権移転登記手続がされ、一の土地につき昭和三二年一一月一日受付をもつて上告人A2らの被相続人Hのため売買を原因とする所有権移転登記手続がされ、また、本件土地のうち一〇の土地につき昭和三二年一二月二〇日受付をもつて上告人A3のため全所有権の一万七〇〇〇分の六三〇七の所有権の一部移転の登記手続がされ、次いで昭和三三年二月二四日右土地につき共有物の分割を原因とし、分筆手続のうえ、第一審判決別紙第三目録記載の一、三の土地は亡Gの、同二の土地は上告人A3の各所有となつた旨の登記手続が経由されているというのである。 右認定事実によれば、被上告人代表者Bは、Eらから本件土地を喝取されることを防止するため、これにつき、他と相通じ、原因がないのにかかわらず原因の成立を仮装して所有権移転請求権保全の仮登記手続を経由し 右認定事実によれば、被上告人代表者Bは、Eらから本件土地を喝取されることを防止するため、これにつき、他と相通じ、原因がないのにかかわらず原因の成立を仮装して所有権移転請求権保全の仮登記手続を経由しようとして、亡Gの提示した所有権移転登記手続をするに必要な諸書類に署名・押印等をしたところ、同人は、ほしいままに右書類を用いて本件土地につき所有権移転登記手続をしたのであつて、本件土地につき、被上告人の意図した仮登記手続こそされなかつたが、被上告人において仮登記の外観を仮装しようとし、そのことによつて本件土地につき亡Gを権利者とする所有権移転登記手続がされる結果が生じたのであるから、このような場- 2 -合には、民法九四条二項、同法一一〇条の法意に照らして、第三者である上告人A1、同A3、Hにおいて、本件土地中上告人らの主張にかかる各土地につき、その主張のように亡Gとそれぞれ所有権取得契約をし、しかも、該契約をするにつき善意・無過失であるならば、被上告人は、亡Gの所有権取得の無効をもつて上告人らに対抗しえないものと解するのが相当である(最高裁昭和四一年(オ)第二三八号同四三年一〇月一七日第一小法廷判決・民集二二巻一〇号二一八八頁参照)。しかるに、この理を解せず、本件土地につき被上告人の意図する所有権移転請求権保全の仮登記がされなかつたとの一事をもつて、ただちに上告人らの右趣旨の主張を排斥した原判決は、法の解釈を誤り、その結果審理不尽の違法を犯したものというべきであつて、論旨は、この点において理由がある。 よつて、原判決中上告人らに関する部分を破棄し、さらに審理を尽くさせるため、右部分につき本件を原審に差し戻すこととし、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁 、さらに審理を尽くさせるため、右部分につき本件を原審に差し戻すこととし、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝- 3 -

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