昭和24(れ)2417 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和25年2月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小室薫、同村沢義二郎の各上告趣意は、末尾に添えた別紙記載の通りであ る。  (一) 小室弁護人の論旨中「原審裁判所

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判決文本文961 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小室薫、同村沢義二郎の各上告趣意は、末尾に添えた別紙記載の通りである。 (一) 小室弁護人の論旨中「原審裁判所に提出した弁論要旨に詳記した通り」とあるが、右弁論要旨は原審の記録にとじこまれているのであつて、上告趣意書として当裁判所に提出されたものではなく、適法な上告趣意書の内容をなすものではないが(昭和二三年(れ)第四〇〇号同年一二月一日最高裁判所大法廷判決)、右弁論要旨を引用した部分を除外しても、論旨は明白である。すなわち「被告人が半島出身ノ故ヲ以テ内地人ナリセバ科スルコトナカリシ重刑ヲ以テ臨ミタルハ憲法第一四条第一項ノ趣旨ニ反スル」というのである。しかし記録をしらべて見ると、原審の量刑がさような差別観に影響された形跡は全然認められないのであつて、所論憲法違反の主張はその前提たる事実なく、論旨は単に量刑不当の主張に過ぎないことになり、上告の適法な理由にならない、(二) 村沢弁護人の論旨は、本件被告人の所為は刑法第二〇六条に触れる程度を出ないものであるとし、原判決が刑法第二〇七条を適用したことを非難する。しかしながら、刑法第二〇七条は、二人以上の者が共同行為に依らず各別に暴行を加えて他人を傷害ししかも傷害の軽重または傷害を生ぜしめた者を知ることができない場合についての規定であつて、本件の事実は正にこれに当る。すなわち原判決摘示の事実によれば、被告人と原審相被告人らは、被害者に対して各別に暴行を加えて傷害をこおむらせた者であるが、その傷害が同被告人らのうちだれの行為によつて生じたものであるか判明しない、というのであるから、原判決が被告人らを刑法第二〇七条で処断したのは相当であつて、論旨は理由がない。 - 1 -よつて、旧刑事訴訟法第四四六条に従い れの行為によつて生じたものであるか判明しない、というのであるから、原判決が被告人らを刑法第二〇七条で処断したのは相当であつて、論旨は理由がない。 - 1 -よつて、旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二五年二月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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