昭和51(あ)721 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和52年3月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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判決文本文533 文字)

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人A、同B、同C、同D、同E、同Fの弁護人竹島四郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。右被告人六名の弁護人岩田満夫、同中久木邦宏の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は所論の趣旨の判断を示したものではないことが明らかであるから、前提を欠き、その余は、憲法三一条、三九条違反をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。被告人Aの弁護人寺井俊正の上告趣意は、憲法三一条、三九条違反をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。被告人G、同Hの弁護人工藤勇治の上告趣意は、憲法三一条、七六条三項違反をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年三月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官天野武一裁判官江里口清雄- 1 -裁判官高辻正己裁判官服部高顯- 2 - 高顯

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